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株式会社設立手続きの流れ


株式会社設立登記の手続きは2つの方法があります。
それぞれの手続きの流れとしては次のようになります。

→発起設立の場合
→募集設立の場合
個別の状況によって、他にも別途手続きが必要になることがあります。



株式会社の発起設立

発起設立の場合


発起設立による株式会社の設立登記の標準的な手続きの流れは次のとおりです。

定款の作成
まず初めに、発起人が定款を作成し、その定款に署名又は記名押印します。

定款の認証
株式会社の場合、定款は公証人の認証をうけなければ効力がありません。したがって、作成した定款を公証人に認証してもらいます。その際、決められた手数料を払う必要があります。

株式に関する事項の決定
発行する株式数や、発起人が複数いる場合はそれぞれが引き受ける株式数、株式と引換えに払い込む金額、資本金及び資本準備金の額などを発起人が決定します。発起人が複数いる場合は全員の同意が必要です。(すでに定款で規定しているときは不要です。)

出資の履行
発起人は払い込み先として決めた銀行等の口座に、出資金額を払い込みます。

役員等の選任
発起人の決議によって設立時の取締役や監査役などを選任します。取締役会設置会社の場合は取締役は3名以上必要です。(すでに定款で規定しているときは不要です。)


代表取締役の選定
取締役会設置会社の場合は、設立時の取締役の決議で取締役のなかから代表取締役を選びます。取締役会を設置しない会社の場合で、取締役が複数いるときには取締役のなかから代表取締役を選ぶことができます。なお、取締役会を設置していない会社で代表取締役を選定しない場合は、取締役全員が代表取締役になります。(すでに定款で規定しているときは不要です。)


本店の所在場所の決定
本店の所在場所を決定します。(すでに定款で番地や部屋番号まで記載しているときは不要です。)

取締役等による調査
会社設立の手続きが法律や定款に違反していないかなどを取締役や監査役が調査します。

登記申請書作成
登記所に株式会社設立登記を申請するための登記申請書を作成します。

登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、その他の必要書類とともに登記所に提出します。また、印鑑届出書も同時に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1〜2週間ほどで完了となります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。


株式会社設立登記の必要書類(取締役会の設置なし)

 必ず必要な書類
  • 定款
  • 払い込みを証する書面
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書 (取締役につき)
 場合によって必要となる書類
  • 発起人の同意書
  • 発起人決定書(発起人会議事録)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • 本人確認証明書(印鑑証明書を添付しない役員につき

株式会社設立登記の必要書類(取締役会の設置あり)

 必ず必要な書類
  • 定款
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
  • 印鑑証明書(代表取締役につき)
  • 払い込みを証する書面
  • 本人確認証明書(印鑑証明書を添付しない役員につき)
 場合によって必要となる書類
  • 発起人の同意書(発起人会議事録)
  • 発起人決定書
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

☆上記は、一例です。変態設立事項などがある場合は、その他の手続きや書類が必要になってくることがあります。


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株式会社の募集設立

募集設立の場合


募集設立による株式会社の設立登記の標準的な手続きの流れは次のとおりです。

定款の作成
まず初めに、発起人が定款を作成し、その定款に署名又は記名押印します。

定款の認証
株式会社の場合、定款は公証人の認証をうけなければ効力がありません。したがって、作成した定款を公証人に認証してもらいます。その際、決められた手数料を払う必要があります。

株式に関する事項の決定
募集する株式数や、株式と引換えに払い込む金額、支払い期日などを発起人が決定します。発起人が複数いる場合は全員の同意が必要です。(すでに定款で規定しているときは不要です。)

株式の申込み
募集する株式数や、株式と引換えに支払う金額、支払い期日などを発起人が決定します。発起人が複数いる場合は全員の同意が必要です。

出資の履行
発起人は払い込み場所として決めた銀行等の口座に、出資金額を払い込みます。

発行可能株式総数の決定
会社が発行することが出来る株式の数を決定します。(すでに定款で規定しているときは不要です。)

設立時の役員等の選任
発起人の決議によって設立時の取締役や監査役などを選任します。取締役会設置会社の場合は取締役は3名以上必要です。(すでに定款で規定しているときは不要です。)

設立時の代表取締役の選定
取締役会設置会社の場合は、設立時の取締役決議で代表取締役を選定します。取締役会を設置していない会社の場合に、取締役が複数いるときには代表取締役を選定することができます。(すでに定款で規定しているときは不要です。)


設立時の取締役による調査
会社設立の手続きが法律や定款に違反していないかなどを取締役や監査役が調査します。

登記申請書作成
登記所に株式会社設立申請のための登記申請書作成します。

登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、その他の必要書類とともに登記所に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1〜2週間ほどで完了となります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。


株式会社設立登記の必要書類(取締役会の設置なし)
 
 必ず必要な書類
  • 定款
  • 株式申込書
  • 払込金保管証明書
  • 創立総会議事録
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書(取締役につき)
  • 払い込みを証する書面
 場合によって必要となる書類
  • 発起人の同意書
  • 発起人決定書(発起人会議事録)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
  • 本人確認証明書(印鑑証明書を添付しない役員につき)

株式会社設立登記の必要書類(取締役会の設置あり)
 
 必ず必要な書類
  • 定款
  • 株式申込書
  • 払込金保管証明書
  • 創立総会議事録
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
  • 印鑑証明書(代表取締役につき)
  • 本人確認証明書(印鑑証明書を添付しない役員につき)
 場合によって必要となる書類
  • 発起人の同意書
  • 発起人決定書(発起人会議事録)
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

☆上記は、一例です。変態設立事項などがある場合は、その他の手続きや書類が必要になってくることがあります。


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