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合同会社設立登記の手続きの流れ 大阪



 


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合同会社設立手続きの流れ


合同会社の設立登記の手続きの流れとしては次のようになります。

個別の事案によって、他にも別途手続きが必要になることがあります。



定款の作成
まず初めに、発起人が定款を作成し、その定款に署名又は記名押印します。
合同会社の定款には、公証人の認証は要りません。

代表社員の選任
業務執行社員が複数いる場合に、代表社員を定めることが出来ます。特に定めない場合は、業務執行社員が各自代表者となります。(すでに定款で規定しているときは不要です。)

本店の所在場所・資本金の決定
本店の所在場所、資本金を決定します。(本店の所在場所について、すでに定款で番地や部屋番号まで記載しているときは不要です。また、資本金についても、定款に規定しているときは不要です。)

出資の履行
発起人は払い込み先として決めた銀行等の口座に、出資金額を払い込みます。

登記申請書作成
登記所に株式会社設立登記を申請するための登記申請書を作成します。

登記所へ登記申請書類提出
作成した登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、その他の必要書類とともに登記所に提出します。また、印鑑届出書も同時に提出します。

登記完了
書類の不備や訂正などがなければ、提出してからおおむね1〜2週間ほどで完了となります。
※それぞれの地域や混雑の状況によって変わります。



合同会社設立登記の必要書類

 必ず必要な書類
  • 定款
  • 払い込みを証する書面
 
場合によって必要となる書類
  • 代表社員の就任承諾書
  • 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
  • 職務執行者の選任に関する書面
  • 職務執行者の就任承諾書
  • 登記事項証明書(代表社員が法人である場合の当該法人のもの)


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